旅行へ行こう ペンションに泊まろう 関東近郊編 ペンションとは?




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旅行に行こうと思われる時に どこに泊まろうかと迷われることありませんか?旅館・ホテル・民宿・ペンションといろいろの宿泊施設あります。それぞれに特徴があります。旅館のイメージは和室で至れり尽くせりのサービス・食事はその地方の有名な食材を使った贅沢なもの ホテルは洋室の清潔なきれいな部屋・食事はホテル内のレストランで・回りから干渉されない自分たちだけの時間を過ごせる空間 民宿は和室のちょっと狭い部屋・食事はそんなに高価な贅沢なものではないが心のこもった食事・宿のオーナー達とのふれあい・その土地ならではの観光体験 そしてペンションは自然が多い場所(海・山等)・洋風のきれいな建物・オーナーの手作りの食事。(これらは一般的なそれぞれの宿泊施設の特徴です。そうでない宿泊施設もあります。)このサイトではこの宿泊施設のなかの「ペンション」を扱います。

それでは「ペンション」とはどのようなものか?難しく言えば「ペンション」とは宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。これは「旅館業法」で定められています。難しくない話を。。。「ペンション」という宿泊施設の一般的なイメージ(あくまでも一般的なものです。)は海・山の景色が非常に良い場所にあり 建物はヨーロッパ風の童話にでてくるような夢のある建物 ペンションのオーナーは田舎には似合わない都会からの移住してきた脱サラ等の方 食事はオーナーが作った 自分のところで取れた食材を使ったてのこんだちょっとリッチなもの 部屋は清潔なおしゃれで割と広い部屋 ペンションの経営方針もかなり進んだもので ホームページは自分で制作運営・ペット同伴可等 他の宿泊施設にはないような宿の運営を行っている。




参考
保健所の簡易宿所(ペンション)の許可を得るための許可基準

簡易宿所営業とは 宿泊する場所を多人数で共有する構造及び設備を主とする施設を設け 宿泊料を受けて 人を宿泊させる営業をいいます。
1.設置の基準(距離及び環境制限)
  学校(大学を除く) 児童福祉施設及び社会教育施設の周囲おおむね100mの区域内にあり 清純な環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは 許可を与えないことがあります。
2.その他の法律の制限
  建築基準法・消防法・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律・各都道府県市町村旅館等設置規制指導要綱
3.構造及び設備基準
 玄関帳場
 適当な規模の玄関及び帳場を有すること。
 客室
  床面積
  延床面積33u以上であること。
  1客室の床面積は4.5u以上であること。
  天井の高さ
  天井の高さは2.1m以上であること。
  定員数
  客室1.65uにつき1人
  その他
  和室の構造設備による客室には 寝具類を収納する設備が設けられていること。
  客室とそれ以外の室との境は 壁造りであること。
  (階層式寝台を有する場合)
  上段と下段の間隔は おおむね1m以上であること。
  階層数は 2層までであること。
  寝台の長さは1.8m以上であり かつ幅は0.9m以上であること。
 入浴設備
 近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 採光及び換気のため 直接外気に接する箇所に適当な窓又これに代わる設備を設けること。
 床及び腰張りは 不浸透性材料で築造され かつ 汚水が速やかに排水できる構造のものであること。
 共同浴室には 1.6u以上の面積を有する脱衣所が付設されていること。
 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される湯水)を貯留するための槽(貯湯槽)には 貯湯槽内の湯水の温度を 通常の使用状態において 摂氏60度以上に保つことができる加温装置(これにより難しい場合にあっては 貯湯槽内の湯水を消毒するための設備)が設けられていること。
 原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で 浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水)又は原湯を送水するための配管は 浴槽水(浴槽内の湯水)を循環させれるための配管と接続されておらず かつ 原水又は原湯を浴槽水面の上部から浴槽に落とし込む構造であること。
 循環している浴槽水を使用する浴槽は 循環している浴槽水を浴槽の底部に近い箇所で供給する構造であること。
 打たせ湯及びシャワーは 循環している浴槽水を使用しない構造であること。
 屋内の浴槽は 配管等を通じて 屋外の浴槽内の湯水が屋内の浴槽内の湯水に混入しない構造であること。
 共同用の浴室には 適当な数の洗面器及び腰掛けを備えること。
 洗面設備
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 洗面所は 不浸透性材料で築造されていること。
 便所
 適当な数の便所を有すること。
 手洗設備は流水設備とし 常に清浄な水を十分に供給すること。
 換気・採光・照明等
 適当な換気・採光・照明・防湿及び排水の設備を有すること。
  照明基準
  客室・応接室・食堂:70ルクス以上
  浴室・洗面所・便所等:30ルクス以上
  調理室・配ぜん室:150ルクス以上
  廊下・階段:30ルクス以上(深夜は10ルクスまで減ずることができる。)
 その他
 客室・その他適当な箇所に くず入れを備えること。