旅行へ行こう 民宿に泊まろう 民宿とは?




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みなさん 民宿ってどういうイメージをお持ちですか?
私の持っているイメージは じいちゃん・ばあちゃん(おいちゃん・おばちゃん)が そこの地方の言葉(方言)で出迎えてくれて 部屋は6〜8畳のすこし暗い部屋。夜は食事はイセエビ・フグ・刺身の大盛りではなく せいぜいイカの刺身程度で あとはフキ・ダイコンの煮物等の田舎料理。。。テレビは10年以上前の大きいけど画面は小さいテレビ 夜はすることがないので じいちゃん・ばあちゃん(おいちゃん・おばちゃん)の昔の話を寝る時間まで聞いて。。。朝は極端に早く じいちゃん・ばあちゃん(おいちゃん・おばちゃん)が 「朝ごはんに使うダイコン抜きにいくよ!ついてこんね〜」というようなイメージを持っていました。
これは私が 昔?以前? 民宿に泊まっていたころの経験です。ところがこのサイト「旅行に行こう!民宿に泊まろう」を作ろうと 下調べをしていくうちに ぜんぜん違うものだと感じ始めました。
例えば 宿泊代金が3万円以上の宿・テニスコートが10面以上ある宿・多目的グラウンドがある宿・部屋数が30部屋以上ある宿・宿泊者が100名以上泊まれる宿等 本当に民宿?と思われる宿が多数ありました。それ自体が良い・悪いという評価はしませんが。。。
そこで 理解できないので都道府県の管轄の部署 すなわち保健所に行き どのようになっているのかを調べました。
納得です。旅館業法によるホテル・旅館・簡易宿所(民宿・ペンション)・下宿の申請は 同じ様式の申請書で行われているのです。つまり営業許可の条件の厳しい旅館は 営業許可の条件の厳しくない民宿(簡易宿所)の必要十分条件を満たしている。さらに屋号を申請書どおりに使用するという法律もないようです。(これ以上の内容を知りたい方は「旅館業法について」の部分を読んでください)
「旅館インターネット」は 「民宿インターネット」にもなれるという事です。
旅行に行こうと思い 私が考えていた「民宿」に宿泊しようと思っている方は 予約の時に必ず この点を確認する必要があると思います。
また 観光地に行くための 単に食事する・泊まるという目的のための民宿ではなく 田舎の体験をするための民宿も急激に増加しています。多くの都道府県が促進している「田舎暮らし」の一環として民宿の活性化(地域振興課等)・流行?のツーリズム(グリーンツーリズム・ブルーツーリズム等)の一環として民宿の活性化(農林漁業課等)によるものであると思います。このような都道府県が促進している各種の体験できる民宿は非常に人気があります。体験メニューも 田植え体験・稲刈り体験・野菜の種蒔き体験・野菜の収穫体験・果物の袋かけ体験・果物の収穫体験・搾乳体験・養殖魚のエサやり体験等 参加者の負担にならない程度のもので気軽に参加できるようなものが準備されています。





保健所の簡易宿所(民宿)の許可を得るための許可基準

簡易宿所営業とは 宿泊する場所を多人数で共有する構造及び設備を主とする施設を設け 宿泊料を受けて 人を宿泊させる営業をいいます。

1.設置の基準(距離及び環境制限)
  学校(大学を除く) 児童福祉施設及び社会教育施設の周囲おおむね100mの区域内にあり 清純な環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは 許可を与えないことがあります。
2.その他の法律の制限
  建築基準法・消防法・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律・各都道府県市町村旅館等設置規制指導要綱
3.構造及び設備基準
 玄関帳場
 適当な規模の玄関及び帳場を有すること。
 客室
  床面積
  延床面積33u以上であること。
  1客室の床面積は4.5u以上であること。
  天井の高さ
  天井の高さは2.1m以上であること。
  定員数
  客室1.65uにつき1人
  その他
  和室の構造設備による客室には 寝具類を収納する設備が設けられていること。
  客室とそれ以外の室との境は 壁造りであること。
  (階層式寝台を有する場合)
  上段と下段の間隔は おおむね1m以上であること。
  階層数は 2層までであること。
  寝台の長さは1.8m以上であり かつ幅は0.9m以上であること。
 入浴設備
 近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 採光及び換気のため 直接外気に接する箇所に適当な窓又これに代わる設備を設けること。
 床及び腰張りは 不浸透性材料で築造され かつ 汚水が速やかに排水できる構造のものであること。
 共同浴室には 1.6u以上の面積を有する脱衣所が付設されていること。
 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される湯水)を貯留するための槽(貯湯槽)には 貯湯槽内の湯水の温度を 通常の使用状態において 摂氏60度以上に保つことができる加温装置(これにより難しい場合にあっては 貯湯槽内の湯水を消毒するための設備)が設けられていること。
 原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で 浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水)又は原湯を送水するための配管は 浴槽水(浴槽内の湯水)を循環させれるための配管と接続されておらず かつ 原水又は原湯を浴槽水面の上部から浴槽に落とし込む構造であること。
 循環している浴槽水を使用する浴槽は 循環している浴槽水を浴槽の底部に近い箇所で供給する構造であること。
 打たせ湯及びシャワーは 循環している浴槽水を使用しない構造であること。
 屋内の浴槽は 配管等を通じて 屋外の浴槽内の湯水が屋内の浴槽内の湯水に混入しない構造であること。
 共同用の浴室には 適当な数の洗面器及び腰掛けを備えること。
 洗面設備
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 洗面所は 不浸透性材料で築造されていること。
 便所
 適当な数の便所を有すること。
 手洗設備は流水設備とし 常に清浄な水を十分に供給すること。
 換気・採光・照明等
 適当な換気・採光・照明・防湿及び排水の設備を有すること。
  照明基準
  客室・応接室・食堂:70ルクス以上
  浴室・洗面所・便所等:30ルクス以上
  調理室・配ぜん室:150ルクス以上
  廊下・階段:30ルクス以上(深夜は10ルクスまで減ずることができる。)
 その他
 客室・その他適当な箇所に くず入れを備えること。